悪天候時にフォグランプだけの走行をすると違反って聞いたんだけど。実際そんなことで違反になるの?今後の為に知っておきたいから詳細を教えて欲しい。
このような悩みはありませんか?
通常フォグランプと言えば、悪天候時に点灯を目的とした灯火類。雨天や霧、雪などで点灯させると視認性を上げて効果を発揮しやすくなるもの。
ですが点灯に条件があり、フォグランプだけの
走行をすると違反と言われる場合があります。
ただ、そうは聞くけど実際はどうなの?と疑問に思う事もありますよね。
そこで今回弊社では、内容を元に
✅違反だった場合の罰則や罰金
それぞれ順を追って解説していきます。
記事を最後まで読むことで知識を得る事はもちろん。
実際に違反かどうかがわかるので、これから先気を付けるきっかけとなります。
悪天候時にフォグランプだけの走行をする行為について
フォグランプを点灯させることに問題はない
まず結論としてフォグランプ事態の違反はありません。
フォグランプはあくまで補助灯なので、
点灯させることに関しては問題とはなりません。
ただ、あくまで点灯させることに関してはなので…
『どの状況でもフォグランプだけ点灯させていいですよ。』と言う意味ではありません。
ただし、状況次第で他の灯火の点灯が必要
筆者:もし仮にフォグランプだけで点灯をした場合、状況に応じて違反行為に該当します。
例えば例として。
・夜間の雨天時にフォグランプだけ点灯
どちらも悪天候時と言う面でフォグの使用は条件に含まれますが…
フォグランプだけで点灯が違反となります。
【悪天候時(霧や雪)にフォグランプだけ点灯に関して】
まず夜間以外の点灯。
基本スモール(ポジション)スイッチに連動しているので、フォグランプを点けようと思った際に連動して点灯するようになっています。
そのため、フォグランプだけで点灯をした場合違反項目に該当してしまいます。
【夜間の雨天時にフォグランプだけ点灯】
逆に夜間ではヘッドライトの点灯が義務になるので、フォグランプだけで点灯をした場合違反項目に該当します。
灯火条件を無視すると無灯火違反になる
無灯火違反とは?
無灯火違反は名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。
条件によって
・ヘッドライト
いずれかを一緒に点灯しなかった場合に該当します。
道路交通法にも記載がある
実際、道路交通法にも記載があるので
以下で確認してみましょう。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【道路交通法第52条】
簡単に解説すると
夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※その他の灯火=フォグランプ
交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。
無灯火違反の罰則
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。
違反点数
その時の違反点数は1点の減点となります。
まとめると
・違反点数は1点減点
「たかだかヘッドライトоrポジションランプを点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…
違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない
事は視界不良の問題も出てくるので危険です。
また、フォグランプがあるから大丈夫とライトをつけずにフォグランプだけで走行する事もおすすめしません。
上記でも言ったように、ライト類を一緒に点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。
そのため無灯火には十分注意をしましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。
・悪天候時はポジションランプを一緒に
フォグランプは基本ポジションランプに連動するので、夜間以外で点灯する場合には一緒に点灯させることを心がけましょう。
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。
面倒だからとフォグランプだけの点灯は
絶対にやめましょう。
違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、フォグランプだけを点灯させたまま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
・夜間にはヘッドライトを点ける事
記事でもわかる通り、フォグランプ事態に違反はありませんが…
ヘッドライトを点灯させない行為が【無灯火違反】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
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